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生命保険と税金 |
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生命保険と税金
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保険金や満期保険金などを受け取るときに税金がかかるケースがあります。
また、保険料の支払期間中には、所得控除を受けることもできます。
これらの保険と税金に関する制度はよく理解して活用するようにしましょう。
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保険金・給付金にかかる税金
■死亡保険の場合
死亡保険金を受け取ると、契約者、被保険者、受取人の関係によって相続税、贈与税、所得税がかかってきます。
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契約者 (保険料負担者) |
被保険者 |
受取人 |
税金の種類 |
夫 |
夫 |
妻・子 |
相続税 ※非課税枠あり |
夫 |
夫 |
相続人以外の人 |
相続税 ※非課税枠なし |
夫 |
妻 |
夫 |
所得税(一時所得) |
夫 |
妻 |
子 |
贈与税 |
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リビングニーズ特約では、死亡保険金の一部を生存時に受け取ることができますが、この保険金は金額の大小によらず全額非課税となります。
ただし、被保険者が死亡した時点で未使用の金額があった場合には、未使用額に相続税がかかってきます。
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■医療保険の場合
医療保険の給付金として代表的な入院給付金や手術給付金は、受け取る金額にかかわらず非課税となります。
また病気やけがが原因で給付される高度障害保険金や特定疾病保険金なども非課税です。
<非課税となる給付金の例>
入院給付金、手術給付金、通院給付金、高度障害保険金など
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病気やけがで入院したり、手術した場合などに給付される保険金は、治療費を補うための給付であるため非課税となります。
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■満期保険金の場合
満期保険金を受け取ると、契約者と受取人の関係によって、所得税、贈与税がかかってきます。
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契約形態 |
税金の種類 |
契約者=受取人 |
所得税
保険期間が5年以内 → 源泉分離課税
保険期間が5年超 → 一時所得
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契約者≠受取人 |
贈与税
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いくらお金を貯めても比較的税率の高い贈与税がかかってくると、貯蓄的な意味は薄れるので契約形態には十分注意しましょう
(ファイナンシャル・プランナーなどに相談するのもよいかもしれません)。
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■個人年金保険金の場合
個人年金保険の年金を受け取ると、契約者と受取人の関係によって所得税、贈与税がかかってきます。
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契約形態 |
契約者 |
被保険者 |
年金受取人 |
税金の種類 |
契約者=年金受取人 |
夫 |
夫 |
夫 |
所得税(雑所得) |
契約者≠年金受取人 |
夫 |
妻 |
妻 |
年金の権利評価額→贈与税
年金→所得税(雑所得)
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契約者と年金受取人が違うと、年金受給権の取得に対して贈与税がかかりますので、注意しましょう。
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生命保険料控除
生命保険に加入し保険料を支払っていると、所得税や住民税の計算時に生命保険料控除を受けることができます。(支払った保険料の分、課税所得が少なくなります)
この生命保険料控除には、「一般の生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」(平成24年以降の契約が対象)、「個人年金保険料控除」があります。
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■一般の生命保険料控除
一般の生命保険料控除の対象となるのは、保険金受取人が本人または配偶者やその他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)である場合です。
※財形保険、保険期間が5年未満の貯蓄保険、団体信用生命保険などは対象外となります。
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■介護医療保険料控除
介護医療保険料控除の対象となるのは、保険金受取人が本人または配偶者やその他の親族である(平成24年1月1日以降に契約、更新した)医療保険・介護保険の保険料です。
※平成23年12月31日以前に契約した保険は「一般の生命保険料控除」となります。
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■個人年金保険料控除
個人年金保険料控除の対象となる条件は
・年金受取人が契約者または配偶者である
・年金受取人が被保険者と同一である
・保険料の払込期間が10年以上ある
・確定年金か有期年金の場合は、年金受け取り開始日の被保険者が60歳以上で、年金受け取り期間が10年以上である
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をすべて満たしている場合です。
※個人年金保険料税制適格特約を付加していない個人年金保険(定額型)や個人年金保険(変額型)なども対象外となります。
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■生命保険料の控除額【旧制度】
※平成23年12月31日以前の契約が該当
1月1日から12月末日までに支払った保険料の額により、控除額が決まります。 一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除はそれぞれ別枠で控除があります。
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<所得税の生命保険料控除額> ※一般・個人年金共通 |
年間正味払込保険料 |
控除額 |
25,000円以下 |
全額 |
25,000円超 50,000円以下 |
(正味払込保険料*×1/2)+12,500円 |
50,000円超 100,000円以下 |
(正味払込保険料*×1/4)+25,000円 |
100,000円超 |
50,000円 |
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<住民税の生命保険料控除額> ※一般・個人年金共通 |
年間正味払込保険料 |
控除額 |
15,000円以下 |
全額 |
15,000円超 40,000円以下 |
(正味払込保険料*×1/2)+7,500円 |
40,000円超 70,000円以下 |
(正味払込保険料*×1/4)+17,500円 |
70,000円超 |
35,000円 |
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※一般・個人年金あわせて70,000円が限度 (*)正味払込保険料=年間保険料−配当金 |
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■生命保険料の控除額【新制度】
※平成24年1月1日以降の契約が該当
1月1日から12月末日までに支払った保険料の額により、控除額が決まります。
一般の生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除はそれぞれ別枠で控除があります。
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<所得税の生命保険料控除> ※一般、介護医療、個人年金共通 |
年間正味払込保険料 |
控除額 |
20,000円以下 |
全額 |
20,000円超 40,000円以下 |
(正味払込保険料*×1/2)+10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 |
(正味払込保険料*×1/4)+20,000円 |
80,000円超 |
40,000円 |
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※一般・介護医療・個人年金あわせて120,000円が限度 |
<住民税の生命保険料控除> ※一般、介護医療、個人年金共通 |
年間正味払込保険料 |
控除額 |
12,000円以下 |
全額 |
12,000円超 32,000円以下 |
(正味払込保険料*×1/2)+6,000円 |
32,000円超 56,000円以下 |
(正味払込保険料*×1/4)+14,000円 |
56,000円超 |
28,000円 |
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※一般・介護医療・個人年金あわせて70,000円が限度 (*)正味払込保険料=年間保険料−配当金 |
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■旧制度適用契約と新制度適用契約がある場合
平成23年12月31日以前の契約と平成24年1月1日以降の契約がある場合は、各控除枠毎に旧制度と新制度を選択して適用することができます。
その場合の全体の限度額は、所得税12万円、住民税7万円となります。
詳しくは、加入している生命保険会社にお問い合わせください。
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※保険会社や商品によって内容が異なる場合があります。詳細は各保険会社にご確認ください。
※2017年12月現在の内容です。法令の改正・商品改定等により内容が変更となる場合があります。
監修:保険マンモス株式会社
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