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保険料の支払いが遅れたら |
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保険料の支払いが遅れたら
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もし何らかの理由で保険料が期日までに支払えなかった場合でも、すぐに契約が消滅するわけではなく、払込猶予期間や自動振替貸付などの制度があります。
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払込猶予期間
何らかの理由で保険料の支払いができなかった場合、一定の猶予期間があり、その間に保険料を支払うと、保険契約は有効に継続します。 この払込猶予期間は、保険料の払込方法によって以下のように決められています。
保険料の払込期 |
猶予期間 |
月払い |
払込期月の翌月の1日から末日まで |
半年払い・年払い |
払込期月の翌月の1日から翌々月の月単位の応当日(*)まで
(月単位の応当日がない場合は翌々月の末日まで。また、契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ、4月、8月、1月の各末日までとなります)
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(*)月単位の応当日:保険契約日と月違いの同じ日のこと |
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払込猶予期間中に保険料が支払われない場合は、保険契約が失効することになります。
(自動振替貸付がある場合を除く)
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保険料の自動振替貸付
自動振替貸付とは、保険料の払込猶予期間に保険料が支払われない場合に、解約返戻金の範囲内で生命保険会社が自動的に保険料を立て替えてくれる制度です。 生命保険会社が立て替えた金額は、その一部または全額をいつでも返済できますが、貸付期間中に利息がつきます。
《ココに注意!》
・契約している保険によっては、自動振替貸付の制度がないものもあります。
・立て替え金を未返済のままで満期がきたり、被保険者が死亡したりした場合は、満期金や死亡保険金から貸付金の元金と利息が差し引かれます。
・契約者貸付とあわせた元利合計額が解約返戻金を上回ると契約は失効します。
・自動振替貸付による保険契約の継続を希望しない場合は、一定の期間内に解約または延長保険、払済保険などへの変更手続きが必要です。
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保険の失効と復活
■失効
保険料が支払えず、払込猶予期間が過ぎてしまうと保険契約は失効します。 失効すると、その日から保険の効力はなくなり、それ以降に保険金や給付金の支払い事由が発生しても受け取ることはできなくなります。
■復活
保険契約が失効した場合でも、通常3年以内であれば、復活保険料を支払い保険を復活させることができます。
《ココに注意!》
・復活保険料には、その間の利息の払い込みが必要な場合があります。
・復活に際しては、その時点で再び告知が必要となります(告知義務が発生)。
・復活しても、失効期間中の保険事故は保障の対象となりません。
⇒ 復活させるには、失効期間中の保険料をまとめて支払うという経済的な負担があります。 また、再度の告知も必要となるため、希望しても告知の状況によっては必ず復活できるとは限りません。
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もし保険料の支払いが遅れてしまった場合でも、契約を継続させるための方法はいくつかあります。 復活という制度もありますが、それ以前に失効させないように注意することが最も大切です。
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※保険会社や商品によって内容が異なる場合があります。詳細は各保険会社にご確認ください。
※2017年12月現在の内容です。法令の改正・商品改定等により内容が変更となる場合があります。
監修:保険マンモス株式会社
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