Yahoo!保険
ログイン
IDでもっと便利に[新規取得

Yahoo!保険とは?Yahoo!保険とは? - サイトマップ
Yahoo!保険トップ > 保険を学ぼう - 社会保険 > 料率と保険料の計算方法
保険を学ぼう - 社会保険
 料率と保険料の計算方法
国民年金の保険料
国民年金に加入している第1号被保険者(自営業など)の保険料は、一律定額制となっています。なお、国民年金の保険料は平成29年度まで毎年280円ずつ引き上げられ、最終的には16,900円となります。
年度 金額 年度 金額
平成20年度 月額14,410円 平成25年度 月額15,820円 ※
平成21年度 月額14,700円 平成26年度 月額16,100円 ※
平成22年度 月額14,980円 ※ 平成27年度 月額16,380円 ※
平成23年度 月額15,260円 ※ 平成28年度 月額16,660円 ※
平成24年度 月額15,540円 ※ 平成29年度以後 月額16,900円
※全国消費者物価指数により金額は毎年変動するため、予定の金額です。
なお、上記のほかに月額400円を納めると、支給される年金(老齢基礎年金)に付加年金が上乗せされます。この月額400円の保険料を付加保険料といいます。
付加保険料を納めていると、老齢基礎年金受給開始時から、200円×払った月数分を上乗せして毎年受け取ることができます。例えば、20年間支払った場合は、200円×240か月=48,000円を毎年上乗せで受け取れます。支払った総額(400円×240か月=96,000円)と比べると、2年で元が取れることになります。
付加保険料を納めることができるのは、国民年金の第1号被保険者(自営業など)のみです。付加保険料を納めることを希望される場合は、社会保険事務所に申し出てください。
厚生年金の保険料
厚生年金保険の保険料は、月収や賞与(ボーナス)に対して、保険料が決まる総報酬制によって保険料が徴収されます。つまり、毎月の月収と賞与に共通の保険料率をかけて計算されます。ただし賞与については1か月あたりの上限が定められています。 なお、保険料は平成16年10月より毎年0.354%ずつ引き上げられ、平成29年9月以降は18.3%となります。
実際の保険料率は下記の通りですが、保険料は会社が半分を支払い、個人が残り半分を支払う「労使折半」となっているので、個人の給与から差し引かれるのは、下記の半分の料率分、ということになります。なお、厚生年金基金に加入している企業に勤めている人の厚生年金保険料率は、下記の料率から、「厚生年金基金ごとに定められている免除保険料率(2.4%〜5.0%)」を控除した率となります。
平成20年9月〜平成21年8月までの厚生年金の被保険者の種類と保険料率
被保険者の種類 保険料率
一 般 15.35%
船員・坑内員 16.2%
農林漁業団体の使用人 16.12%
平成20年9月分〜平成21年8月分までの厚生年金保険の保険料
社会保険庁:平成20年9月分(同年10月納付分)からの保険料額表より 単位(円)
標準報酬 報酬月額 厚生年金保険料
一般の被保険者 船員・坑内員の
被保険者
農林漁業団体の
事業所に使用
される被保険者
厚生年金保険料率 厚生年金保険料率 厚生年金保険料率
15.35% 16.2% 16.12%
等級 月額 日額 円以上   円未満 全額 折半額 全額 折半額 全額 折半額
1 98,000 3,270 93,000 101,000 15,043.00 7,521.50 15,876.00 7,938.00 15,797.60 7,898.80
2 104,000 3,470 101,000 107,000 15,964.00 7,982.00 16,848.00 8,424.00 16,764.80 8,382.40
3 110,000 3,670 107,000 114,000 16,885.00 8,442.50 17,820.00 8,910.00 17,732.00 8,866.00
4 118,000 3,930 114,000 122,000 18,113.00 9,056.50 19,116.00 9,558.00 19,021.60 9,510.80
5 126,000 4,200 122,000 130,000 19,341.00 9,670.50 20,412.00 10,206.00 20,311.20 10,155.60
6 134,000 4,470 130,000 138,000 20,569.00 10,284.50 21,708.00 10,854.00 21,600.80 10,800.40
7 142,000 4,730 138,000 146,000 21,797.00 10,898.50 23,004.00 11,502.00 22,890.40 11,445.20
8 150,000 5,000 146,000 155,000 23,025.00 11,512.50 24,300.00 12,150.00 24,180.00 12,090.00
9 160,000 5,330 155,000 165,000 24,560.00 12,280.00 25,920.00 12,960.00 25,792.00 12,896.00
10 170,000 5,670 165,000 175,000 26,095.00 13,047.50 27,540.00 13,770.00 27,404.00 13,702.00
11 180,000 6,000 175,000 185,000 27,630.00 13,815.00 29,160.00 14,580.00 29,016.00 14,508.00
12 190,000 6,330 185,000 195,000 29,165.00 14,582.50 30,780.00 15,390.00 30,628.00 15,314.00
13 200,000 6,670 195,000 210,000 30,700.00 15,350.00 32,400.00 16,200.00 32,240.00 16,120.00
14 220,000 7,330 210,000 230,000 33,770.00 16,885.00 35,640.00 17,820.00 35,464.00 17,732.00
15 240,000 8,000 230,000 250,000 36,840.00 18,420.00 38,880.00 19,440.00 38,688.00 19,344.00
16 260,000 8,670 250,000 270,000 39,910.00 19,955.00 42,120.00 21,060.00 41,912.00 20,956.00
17 280,000 9,330 270,000 290,000 42,980.00 21,490.00 45,360.00 22,680.00 45,136.00 22,568.00
18 300,000 10,000 290,000 310,000 46,050.00 23,025.00 48,600.00 24,300.00 48,360.00 24,180.00
19 320,000 10,670 310,000 330,000 49,120.00 24,560.00 51,840.00 25,920.00 51,584.00 25,792.00
20 340,000 11,330 330,000 350,000 52,190.00 26,095.00 55,080.00 27,540.00 54,808.00 27,404.00
21 360,000 12,000 350,000 370,000 55,260.00 27,630.00 58,320.00 29,160.00 58,032.00 29,016.00
22 380,000 12,670 370,000 395,000 58,330.00 29,165.00 61,560.00 30,780.00 61,256.00 30,628.00
23 410,000 13,670 395,000 425,000 62,935.00 31,467.50 66,420.00 33,210.00 66,092.00 33,046.00
24 440,000 14,670 425,000 455,000 67,540.00 33,770.00 71,280.00 35,640.00 70,928.00 35,464.00
25 470,000 15,670 455,000 485,000 72,145.00 36,072.50 76,140.00 38,070.00 75,764.00 37,882.00
26 500,000 16,670 485,000 515,000 76,750.00 38,375.00 81,000.00 40,500.00 80,600.00 40,300.00
27 530,000 17,670 515,000 545,000 81,355.00 40,677.50 85,860.00 42,930.00 85,436.00 42,718.00
28 560,000 18,670 545,000 575,000 85,960.00 42,980.00 90,720.00 45,360.00 90,272.00 45,136.00
29 590,000 19,670 575,000 605,000 90,565.00 45,282.50 95,580.00 47,790.00 95,108.00 47,554.00
30 620,000 20,670 605,000 635,000 95,170.00 47,585.00 100,440.00 50,220.00 99,944.00 49,972.00
厚生年金基金に加入する方の厚生年金保険料率について
厚生年金基金に加入している方の厚生年金保険料率は、一般の被保険者の方の本来の保険料率である「15.35%」から免除保険料率(2.4%〜5.0%)を控除した率となり、加入する基金ごとに異なります。免除保険料率については、加入する厚生年金基金にお問い合わせください。
※厚生年金保険の場合、報酬月額が「605,000円以上」のときは「30等級」となります。
賞与にかかわる保険料について
賞与にかかわる保険料額を算出する場合は、上記の「保険料額表」は使用できません。賞与にかかわる保険料は、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額(標準賞与額)に、保険料率を乗じた額となります。なお、同じ月に2回以上賞与が支給された場合の標準賞与額は、各賞与額を合算した金額から1,000円未満の端数を切り捨てた額になります。また、標準賞与額は1か月あたりの上限額が定められており、厚生年金保険と児童手当拠出金の場合は150万円となります。
児童手当拠出金について
厚生年金保険の被保険者を使用する事業主の方は、児童手当の支給に要する費用として児童手当拠出金を全額負担いただくことになります。この児童手当拠出金の額は、被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額および標準賞与額に、拠出金率(0.13%)を乗じて得た額の総額となります。
被保険者が負担する保険料(以下「被保険者負担分」)に円未満の端数がある場合について
(1) 事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合
被保険者負担分の端数が、50銭以下のときはその端数は切り捨てし、51銭以上のときは切り上げして1円となります。
(2) 被保険者が、被保険者負担分を事業主の方に現金で支払う場合
被保険者負担分の端数が、50銭未満のときはその端数は切り捨てし、50銭以上のときは切り上げして1円となります。
※事業主と被保険者との間で特約がある場合は、その特約に基づき端数処理をすることができます。
納入告知書の保険料額について
納入告知書の保険料額は、被保険者個々の保険料額を合算した額になります。ただし、その合算した額に、円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額になります。
※2008年11月現在の内容です。規定変更などにより内容が変更となる場合があります。
次のページ:給付の種類と内容
 ワイズ・インシュアランスのオススメ保険
「1年組み立て保険」 損保ジャパンDIY生命 損保ジャパンDIY生命
「1年組み立て保険」 人気No.1
死亡保障は最高1億5,000万円。入院・ガン・月給保障を自由に組み立て。(募集文書番号:09-WB-002)
商品一覧 [ 生命保険 | 医療保険 | がん保険 | 年金保険 | 傷害保険 ]


プライバシーの考え方 - 利用規約 - ヘルプ・お問い合わせ
Copyright (C) 2009 N1AGENCY Corporation. All Rights Reserved.
Copyright (C) 2009 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.
国民健康保険 国民健康保険組合 組合健康保険 政府管掌健康保険 船員保険 共済組合 退職者医療制度 老人保健制度