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保険を学ぼう - 社会保険
 出産育児一時金と出産手当金
出産育児一時金とは
出産育児一時金とは 被保険者や被扶養者が出産をしたとき、1児ごとに一定額が一時金として支給されます。これを出産育児一時金といいます。
給付される金額は、全国健康保険協会管掌健康保険の場合は一律39万円です。なお、平成21年1月以降、産科医療補償制度(※1)に加入している医療機関等において出産したときは、1児につき42万円が支給されます。 組合管掌健康保険の場合は、所属の健康保険組合にお問い合わせください。 国民健康保険の場合は、地域によって違っていますのでお住まいの市区町村の役所窓口までお問い合わせください。組合や地域などによって、金額がさらにプラスとなるところもあります。
多生児を出産したときは胎児数分だけ支給されますので、双子の場合は2倍、三つ子の場合は3倍になります。また、死産や切迫流産の場合でも、妊娠月数4か月(85日)以上の場合は出産育児一時金が支給されます。
出産育児一時金の請求は出産後となりますので、退院時の支払いには間に合わないため、出産用の資金として先に使いたい場合は、出産費貸付制度を利用する方法もあります。
出産育児一時金の請求は社会保険庁・会社・役所などの各窓口で、申請書類をもらい、書類内の証明欄に病院または市区町村から証明を得たうえで、各所属の窓口へ提出してください。出産休暇に入る前に申請書を受け取っておくようにしましょう。
※1 産科医療補償制度とは、妊婦の方が安心してお産できるよう分娩機関が加入する制度。加入機関で出産をすると、分娩時の何らかの理由により重度の脳性まひとなった赤ちゃんとご家族の経済的負担が補償されます。
出産手当金
出産手当金は、会社の健康保険や公務員の共済組合の被保険者本人で、出産した人にのみ支給されます(妊娠出産のために指定された条件の期間に仕事を休む場合に支払われます)
専業主婦の人や、国民健康保険加入者には支払われません。会社の健康保険や公務員の共済組合の被保険者本人で、出産した人に支給されます。
受け取れる金額は次の通りです。
標準報酬日額×2/3×日数
日数=(産前42日±予定日とのずれ)+産後56日
日数については上記の通り、出産予定日の前の42日間(多胎妊娠の場合98日)と産後56日間の合計となりますが、予定日よりも出産が遅れた場合はその日数分がプラスされ、予定日よりも早く出産となるとマイナスされます。
請求は、出産後56日以降に、「出産手当金請求書」に会社および病院に証明をしてもらい、各窓口(社会保険庁・健康保険組合・共済組合)で行います。
※2009年10月現在の内容です。規定変更などにより内容が変更となる場合があります。
監修:保険マンモス株式会社
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