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保険を学ぼう - 社会保険
 退職者医療制度・任意継続被保険者制度
会社などを退職した人やその扶養家族が加入する制度として、退職者医療制度(市町村の国民健康保険)と、任意継続被保険者制度(会社の健康保険)があります。対象となる人は、実際の保険料やサービスの違いなどを比較して選ばれるとよいでしょう。
退職者医療制度
退職者医療制度は、会社を退職した人とその扶養家族が加入する、市町村が運営する国民健康保険の中の制度です。以下のいずれにも該当する人と、その扶養家族の方は、退職者医療制度に加入します。
厚生年金保険・共済組合に、年金加入期間が20年以上ある人、または40歳以降10年以上加入期間のある人(=老齢年金受給権者)
65歳未満の人
退職者医療制度・任意継続被保険者制度
退職者医療制度の保険料、および自己負担率などは、国民健康保険と同じです。
被保険者にとっては一般の国民健康保険と比べても違いが無いことになりますが、退職者医療制度では、一部負担金と保険税のほか、職場の健康保険などからの拠出金が財源となっていて、つまり財源に違いがあります。
退職被保険者の対象となる人は、年金証書の届いた日の翌日から14日以内にお住まいの市区町村の国民健康保険の担当窓口で手続きをしましょう。資格が確認された場合に「退職被保険者証」が交付されます。
65歳になると、高齢者医療制度に移行することになります。
※退職者医療制度は平成20年4月より新たな高齢者医療制度へ改定となり廃止となりましたが、平成26年度までの間における65歳未満の退職者を対象として現行の退職者医療制度を存続させる経過措置がとられます。
任意継続被保険者制度
会社などを退職して健康保険の被保険者の資格を失った場合でも、一定の条件のもとで、2年間同一の健康保険の被保険者として継続することが可能です。 これを任意継続被保険者制度といいます。
任意継続被保険者となる条件は次の通りです。
健康保険の被保険者でなくなった日までに、継続して2か月以上の被保険者期間がある人
被保険者でなくなった日から20日以内に被保険者になるための届出をした人
会社を辞めると次の職場に移るまでの間は、国民健康保険に加入するか、またはこの任意継続被保険者制度を利用するか、あるいは家族の扶養を受ける場合は家族の加入する会社の健康保険の被扶養者になる、というように、いくつかの選択肢から選ぶことになります。
任意継続被保険者制度の場合、保険料は今まで会社が負担していた分(5割)も自己負担となりますので、今までの「倍額」となります。しかし、保険料に上限があるため、在職時や国民健康保険に加入するより保険料が安くなる場合もあるので、任意継続被保険者制度を利用する方がよい場合もあります。なお、平成19年より、任意継続被保険者に対する傷病手当金、出産手当金の支給が廃止されていますので注意してください。
内容や条件などの詳細は、各職場の所属する健康保険制度によって違っていますので、詳しくは会社、社会保険事務所または健康保険組合などにお問い合わせください。
任意継続被保険制度の期間は最長で2年間です。2年を過ぎると、以降は、一般の国民健康保険・退職者医療制度・家族の職場の健康保険の被扶養者となるなど、他の制度に移行をすることになります。また75歳になると(寝たきりの場合は65歳以上)、後期高齢者医療制度に移行します。
※2009年10月現在の内容です。規定変更などにより内容が変更となる場合があります。
監修:保険マンモス株式会社
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