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介護保険の保険料は、65歳未満の人は、国民健康保険や健康保険などの公的医療保険の保険料に上乗せする形で徴収されます。65歳以上の人は、公的年金から天引きをする方法と、納付用紙や口座振替などで支払う方法があります。
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65歳未満の人の介護保険料
40歳から65歳未満までの人の介護保険料は、公的医療保険(健康保険・国民健康保険・共済組合など)の保険料と一緒に、一括して徴収されます。保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります。
■国民健康保険加入者の介護保険料
保険料は各市区町村によって、また、所得や資産等に応じて料率等が異なります。世帯主が、世帯員の分も負担します。
■全国健康保険協会管掌健康保険加入者の介護保険料
平成19年度の全国健康保険協会管掌健康保険の介護保険料の料率は1.23%で、健康保険料と共に支払うことになります。健康保険の保険料率は8.2%ですので、合わせて9.43%となります。
ただし会社に勤めている人の保険料は労使折半のため、半分は事業主が負担し、残り半分が個人負担分として給与から健康保険料と共に天引きされます。(つまり、9.43%の半分の、4.85%が給与から引かれます)任意継続被保険者の場合は全額自己負担となります。
サラリーマンの配偶者など被扶養者の分は、原則として各健康保険の被保険者が皆で分担することとなっていますので、個別に保険料を納める必要はありません。
■健康保険組合の健康保険加入者の場合
健康保険組合に加入している人の介護保険料率は、各健康保険組合によって異なりますので、加入している健康保険組合に確認をしてください。
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65歳以上の人の介護保険料
65歳以上の人の介護保険料は、各市区町村によって算出した基準額に、以下のように課税額や収入等によって一定の料率を掛けて算出されます。基準値は3年ごとに見直されます。自分の地域の基準値については、各市区町村の窓口に問い合わせてください(なお、2006〜2008年度の全国平均の基準額は4,090円です)。
| 所得段階 ※1 |
対象者 ※2 |
保険料 ※3 |
| 第1段階 |
・生活保護受給者
・市町村民税世帯全員非課税、かつ、本人が老齢福祉年金受給者 |
基準額
×0.5 |
| 第2段階 |
市町村民税世帯全員非課税であり、かつ、課税年金収入額と合計所得金額の合計が年80万円以下で、年金以外に所得がない者 |
基準額
×0.5〜0.75 |
| 第3段階 |
市町村民税世帯全員非課税であり、かつ、課税年金収入額と合計所得金額の合計が年80万円超である者(第2段階に該当しない者) |
基準額
×0.75 |
| 第4段階 |
市町村民税本人非課税 |
基準額
×1 |
第5段階 ※2 |
市町村民税本人課税
(被保険者本人の合計所得金額が○○○万円未満) |
基準額
×1.25(例) |
| 第6段階〜 ※2 |
市町村民税本人課税
(被保険者本人の合計所得金額が○○○万円以上○○○万円未満) |
基準額
×1.5(例) |
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| ※1 |
地域の実情に合わせて、市区町村ごとに6段階以上の所得段階を定めることも可能です。 |
| ※2 |
第5段階以上の所得区分の区切りの金額は、市区町村ごとに設定されます。 |
| ※3 |
基準額に乗じる所得段階ごとの「割合」は、市区町村ごとに設定されます。 |
上の表中に入っている数値は標準割合として厚生労働省により示されている数値です。
65歳以上の人の介護保険料の支払方法は、老齢・退職年金が年額18万円以上の人は、支払われる年金からの天引きとなります。(特別徴収)
老齢・退職年金が年額18万円未満の人は、市区町村から送られてくる納付書によって、金融機関窓口やコンビニエンスストアなどで支払う方法や、口座振替により口座より引き落としにて支払う方法があります。(普通徴収)
※2007年4月現在の内容です。規定変更などにより内容が変更となる場合があります。
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