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| 用語解説 |
| 対人賠償保険 |
| 自動車事故で他人 (歩行者、相手の車に乗っていた人、ご自身の車に乗せていた人など) を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負担された場合に保険金をお支払いします。 損害賠償責任額のうち、自賠責保険で支払われる金額を超過した額をお支払いします。支払額に限度額はありません。 また、被害者の方へのお見舞い金等の臨時費用として、被害者の方が死亡された時には1名につき10万円を、3日以上入院された時には2万円を別枠でお支払いします。 ただし、他人が対象となりますので、記名被保険者または運転者本人、およびそのご家族等の賠償については保険金をお支払いできません。 |
| 対物賠償保険 |
| 自動車事故で、他人の財物 (他人の自動車、家屋、ガードレールなど) に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担された場合に保険金をお支払いします。 1事故あたり、保険金額 (ご契約金額) を限度に保険金をお支払いします。 ただし、他人の財物が対象となりますので、記名被保険者または運転者本人、およびそのご家族等が所有・使用・管理する (友人から借りている場合など) 財物については保険金をお支払いできません。 |
| 人身傷害保険 |
| ご契約のお車に搭乗中の方が自動車事故で死傷してしまった時、実際の損害額をお支払いします。記名被保険者およびそのご家族については他のお車に搭乗中または歩行中の場合などほとんどの自動車事故についても補償の対象となります。 保険金については、傷害の場合は治療費や休業損害、死亡した場合はもし生きていたら将来に得ることができたはずの利益 (逸失利益) などの実損害額を、ご自身の過失にかかわらず保険金額を限度に全額お支払いします。(三井ダイレクト損保の約款に定める「人身傷害条項損害額基準」に従ってお支払いします。) |
| 搭乗者傷害保険 | ||||||||||||||||||||||
実際の治療費や収入などの違いにかかわらず、ご契約のお車に搭乗中の方が自動車事故で死傷した時、ご契約時に定めた金額をお支払いします。
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| 無保険車傷害特約 |
| 自動車保険に入っていない、または保険は入っていても補償内容が不十分である自動車との事故などで、記名被保険者やご契約のお車に搭乗中の方が死亡したり、後遺障害を被った場合に保険金をお支払いします。記名被保険者とそのご家族についてはご契約のお車に搭乗中以外 (歩行中など) の事故も補償します。 加害者が負担すべき損害賠償額のうち、自賠責保険の保険金を超える部分に対して、被保険者1名につき2億円を限度に保険金をお支払いします。ただし、加害自動車に対人賠償保険がついている場合や他の無保険車傷害保険(特約)の適用がある場合は、その保険金額のうちいずれか高い額を2億円から差し引いた額を限度とします |
| 車両保険 |
| 車両保険は、ご契約のお車が事故によって損害を被った時や盗難にあった時に保険金をお支払いする保険です。お車が衝突・接触などの事故で壊れたり、火災・盗難などにあったりした時にお支払いします。お車に定着 (ボルト・ナット等で固定されている状態) または装備されている付属品も対象となります。 保険の種類は補償の範囲によって一般タイプと限定タイプの2種類があります。なお、車両保険はお車の型式や初度登録年月、車両価額等によってはお引き受けできない場合があります。 |
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| ■全損の場合 (修理費がご契約金額を超えた場合も含みます。) 保険金額 (ご契約金額) の全額をお支払いします。また、臨時費用保険金として保険金額 (ご契約金額) の10% (ただし20万円を限度とします。) をお支払いします。 盗難の場合も保険金額 (ご契約金額) の全額をお支払いします。(臨時費用保険金も同様にお支払いします。) また、盗難事実を警察に届けた場合に限り、盗難にあった日から最初の3日間を控除した日数 (ただし30日を限度) に対して、1日につき3,000円を代車等費用保険金としてお支払いします。 ■一部損害の場合 損害額から免責金額(自己負担額)を差し引いた金額をお支払いします。 |
| 車対車免責ゼロ特約 |
| 他人の車との衝突・接触事故の場合で相手車が確認できた時には、1回目の事故について車両保険の自己負担額 (免責金額) がゼロとなる特約です。免責金額が1回目5万円、2回目10万円の車両保険につけることができます。 |
| 自損事故傷害特約 | ||||||||||||||||||
自分の運転ミスによる単独事故 (電柱に衝突、崖から転落など) で、運転者、搭乗者またはお車の保有者が死傷し、かつ、自賠責保険の補償が受けられない場合に保険金をお支払いします。
(注1) 死亡保険金を支払う場合において、1回の事故につき、同一の被保険者に対しすでに支払った後遺障害保険金があるときは1,500万円からすでに支払った後遺障害保険金の額を差し引いてその残額を支払います。 (注2) 医療保険金については、平常の生活または平常の業務に従事することができる程度に治った日までの治療日数に対してお支払いします。 |
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| ファミリー傷害ワイドタイプ |
| ファミリー一般傷害特約(家族型)またはファミリー一般傷害特約(夫婦型)のことをいいます。 主に運転される方(記名被保険者)のご家族(注1)について、自動車事故以外の偶然な事故による傷害(注2)を、お手頃な保険料で補償します。 人身傷害保険を付保しているご契約(注3)に付帯できます。 (注1)ファミリー一般傷害特約(家族型) 記名被保険者およびその配偶者、ならびに記名被保険者またはその配偶者の同居の親族および別居の未婚の子 ファミリー一般傷害特約(夫婦型) 記名被保険者およびその配偶者 (注2)人身傷害保険が支払われる場合の被保険者の傷害や就業中に生じた事故による傷害を除きます。 (注3)搭乗中のみ補償特約を付帯している場合を除きます。 |
| ファミリー傷害アウトドアタイプ |
| ファミリーアウトドア傷害特約(家族型)またはファミリーアウトドア傷害特約(夫婦型)のことをいいます。 主に運転される方(記名被保険者)のご家族(注1)について、自動車事故以外の自宅外での偶然な事故による傷害(注2)を、お手頃な保険料で補償します。 人身傷害保険を付保しているご契約(注3)に付帯できます。 (注1)ファミリーアウトドア傷害特約(家族型) 記名被保険者およびその配偶者、ならびに記名被保険者またはその配偶者の同居の親族および別居の未婚の子 ファミリーアウトドア傷害特約(夫婦型) 記名被保険者およびその配偶者 (注2)人身傷害保険が支払われる場合の被保険者の傷害、就業中に生じた事故による傷害または自宅内で生じた事故による傷害を除きます。 (注3)搭乗中のみ補償特約を付帯している場合を除きます。 |
| 事故付随費用担保特約 |
| 車両保険の保険金が支払われ、かつ、お車が自力走行不能になった場合に発生する臨時宿泊費用、臨時帰宅費用および搬送・引取費用を以下の限度額の範囲内でお支払いします。 臨時宿泊費用:臨時宿泊費用 臨時帰宅費用: 1事故1名あたり2万円を限度 車両保険を付帯しているご契約に付帯できます。 |
| 身の回り品担保特約 |
| 車両保険の保険金が支払われる事故において、車内、トランク内、またはキャリアに固定された個人の身の回り品 (ゴルフセットやカメラなど) が損壊した場合に、その身の回り品の損害 (修理費) について保険金をお支払いします。 1事故あたり、保険金額 (ご契約金額) を限度に保険金をお支払いします。 車両保険を付帯しているご契約に付帯できます。 |
| 代車費用担保特約 |
| 車両保険の保険金が支払われる事故において、お車が使用できない間に借り入れたレンタカーの費用を、借り入れた日数に応じて定額 (ご契約の保険金日額) でお支払いします。ただし、お支払いできる日数は30日が限度となります。 車両保険を付帯しているご契約に付帯できます。 |
| 弁護士費用担保特約 |
| ご契約のお車に搭乗中の方が、自動車に関する人身被害事故により死亡、後遺障害を被った場合、または入院された場合に、加害者との交渉を弁護士に依頼することによってかかった弁護士報酬、訴訟費用、仲裁、和解もしくは調停に要した費用を300万円を限度にお支払いします。記名被保険者およびそのご家族の方については、他のお車に搭乗中または歩行中に自動車事故にあった場合も同様に保険金をお支払いします。 |
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