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地震保険の保険料は、地震保険の保険料の決まり方−都道府県別料率−のページで説明している都道府県別料率で算出した保険料に、下記に紹介する各種の割引が適用となります。なお、建物の構造種別による保険料の違いも上記ページで確認できます。ここでは、それ以外の割引について説明します。
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建物の耐震等級と、免震の性能による割引


建物の耐震や免震の性能などによる割引には、(1)耐震等級割引、(2)建築年割引、(3)免震建築物割引、(4)耐震診断割引があります。
なお、これらの4つの各割引を重複することはできませんので注意してください。
| 割引の種類 |
内容 |
割引率 |
必要書類 |
| (1)耐震等級割引 |
1等級 |
数百年に一度程度発生すると考えられる地震に対して、倒壊・崩壊・損傷を生じない程度。震度6強〜7程度(阪神淡路大震災レベル)の地震に十分耐える構造。【一般的なマンションなど】 |
10% |
住宅性能評価書
または
耐震性能評価書 |
| 2等級 |
数百年に一度程度発生すると考えられる地震の1.25倍の大きさに対して、倒壊・崩壊・損傷を生じない程度。災害時の避難場所となる。【学校など】 |
20% |
| 3等級 |
数百年に一度程度発生すると考えられる地震の1.5倍の大きさに対して、倒壊・崩壊・損傷を生じない程度。災害時の拠点となる。【病院・消防署など】 |
30% |
| (2)建築年割引 |
昭和56年6月1日以降に新築された建物 |
10% |
建物の登記簿謄本 |
| (3)免震建築物※1割引 |
住宅性能評価書※2により、居住用建物が免震建築物※1であると評価された建物 |
30% |
住宅性能評価書※2 |
| (4)耐震診断割引 |
耐震診断または耐震改修により、建築基準法に定める現行耐震基準に適合していることが確認された建物 |
10% |
耐震基準適合証明書※3 |
| 住宅耐震改修証明書※4 |
| 地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書※5 |
| 耐震診断の結果により国土交通省の定める基準に適合することを証明する書類 |
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※1免震建築物 建物と地面の間に免震装置を介在させ建物と地面を切り離すことで、地震の揺れを建物に伝わりにくくした建物(住宅性能表示制度において、免震建築物と評価されることが条件)。
※2住宅性能評価書 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅の性能を評価した結果を示したもの。国土交通大臣の登録を受けた登録住宅性能評価機関から交付されます。
※3耐震基準適合証明書 中古住宅の購入または増改築をした住宅について、住宅ローン減税等を受ける際に提出する書類。発行者は、登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関・建築事務所に所属する建築士。
※4住宅耐震改修証明書 地方公共団体等の定める地域内の既存住宅で、平成18年4月以降に耐震改修を行ったことにより、所得税減税を受ける際に提出する書類。発行者は地方公共団体。
※5地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書 既存住宅で、平成18年4月以降に耐震改修を行ったことにより、固定資産税減税を受ける際に提出する書類。発行者は、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関、建築士(建築事務所に所属する者に限る)、地方公共団体。
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保険期間による割引
| 保険期間 |
長期係数 |
| 2年 |
1.9 |
| 3年 |
2.75 |
| 4年 |
3.6 |
| 5年 |
4.45 |
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地震保険の契約期間は、1年〜5年までとなっています。本体の火災保険が例えば10年満期の場合でも、地震保険は最長で5年までですので、地震保険だけ5年ごとに加入しなおす必要があります。
加入の方法として、地震保険を1年満期として自動継続の契約をしておくと毎年自動的に口座から引き落としてくれる保険会社もあります。2年以上の場合は自動的に引き落としてはくれませんのでその都度支払いをする必要がありますから、継続のし忘れに注意しましょう。
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※2011年2月現在の内容です。法令の改正・商品改定等により内容が変更となる場合があります。 監修:保険マンモス株式会社
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