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住宅金融公庫などの公的金融機関(※1)から融資を受けて、住宅を建設・購入・リフォームされた方は、原則として、住宅金融公庫などを質権者または抵当権者とする、専用の火災保険に加入することになっています。これを特約火災保険といいます。
| (※1) |
公的金融機関とは、住宅金融公庫、独立行政法人都市再生機構、年金資金運用基金、雇用・能力開発機構、沖縄振興開発金融公庫を言います。 |
この保険は共同保険であり、保険会社20社がそれぞれの引受割合により保険責任を負担しています。(幹事保険会社:株式会社損害保険ジャパン)
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特約火災保険の特徴と注意点
特約火災保険は、一般の火災保険よりも保険料が非常に安くなっているのが特徴の一つです。特約火災保険に加入するとほかの火災保険に加入することはできません。ただし、家財については特約火災保険では補償しないため、別途加入することができます。
また特約火災保険には地震保険を付帯することができます。地震保険を付帯していないと地震の際は補償されません。
補償額は、時価保険と新価保険(再調達価額を基準として保険金を支払う)を選択できますが、時価の場合は経過年数によって差引かれた時価までしか補償されないことになるので、とくに事情がなければ新価保険が良いでしょう。
保険金額は、融資額から建物価額の間で設定します。万一の時に全額が補償されるよう、建物の再調達価額めいっぱいの額を補償額とした方が無難です。ただし、再調達価額までしか補償はされませんので、不要に高額に設定するとその分が無駄がけになりますのでご注意ください。
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特約火災保険の補償範囲
損害保証金
| (1) |
火災 |
| (2) |
落雷 |
| (3) |
破裂・爆発 |
| (4) |
建物の外部からの物体の落下・飛来・衝突または倒壊 |
| (5) |
給排水設備に生じた事故または他人の戸室で生じた事故による漏水・放水または溢水による水漏れ
(他人の戸室への損害賠償は対象となりません)
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| (6) |
騒じょう・労働争議などに伴う暴力行為・破壊行為 |
| (7) |
盗難によって建物に生じた盗取・き損または汚損 |
| (8) |
風・ひょう・雪災によるもので20万円以上の損害が出た場合 |
| (9) |
水災による損害で次のいずれかに該当する場合
| (イ) |
建物が30%以上の損害を受けた場合 |
| (ロ) |
床上浸水による損害で損害割合が15%以上、30%未満の場合 |
| (ハ) |
床上浸水による損害で損害割合が15%未満の場合 |
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費用保険金
| 臨時費用保険金 |
(9)の(イ)の場合:損害保険金×15%[60万円限度] |
| 実費[損害保険金×10%限度] |
| 残存物取片づけ費用保険金 |
実費[損害保険金×10%限度] |
| 失火見舞費用保険金 |
被災世帯数×20万円限度 |
| [保険金額(契約金額)×20%限度] |
| 地震火災費用保険金 |
地震・噴火またはこれらによる津波による火災で建物が半焼以上となった場合 |
| 保険金額(契約金額)×5%[300万円限度] |
| 修理付帯費用保険金(併用住宅の場合のみ) |
(1)〜(3)の場合:実費[保険金額(契約金額)×30%、または1,000万円のいずれか低い額が限度] |
| 水道管修理費用保険金 |
水道管が凍結によって損壊を受け、これを修理した場合:実費[10万円限度] |
| 特別費用保険金 |
建物が全損となった場合:損害保険金×10%[200万円限度] |
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特約火災保険は、水災の場合に、住宅総合保険よりも保険金の支払額が多くなっています。
希望により特約を付けることで「火災、落雷、風水災など以外の不測かつ突発的な事故による破損・汚損」による損害でも、一定の保険金を受け取ることができます。ただし、割増保険料が必要です。
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