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2重課税で違法ってどういうことなの?2010年08月23日
![]() 7月6日、最高裁判所である判決が出ました。ある生命保険会社の年金払いタイプの死亡保険で年金を受け取った遺族が、国を相手に提訴した裁判です。税金の取り扱いについて争われたこの裁判、これまでの取り扱いがひっくり返るような判決が確定しました。いったいどんな裁判だったのでしょうか。 |
一時金支払いタイプの死亡保険は相続税扱い死亡保険は通常であれば一時金で保険金が遺族に支払われます。その場合の税金は、相続税扱いとなります。具体的には、受け取った保険金から非課税枠を控除した後に相続財産に組み入れられ相続税の計算の対象となります。 |
年金払いタイプの死亡保険の場合は2段階の課税今回の裁判では、死亡保険の中でも年金払いの死亡保険が対象となりました。多くの会社で、収入保障保険、年金払定期保険、遺族保障保険、生活保障保険といった名称で販売されている保険です。 (A)年金受給権への課税 (B)年金への課税
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判決は?この2段階の課税は『「2重課税」であり違法』という判決が確定したのです。そのため「年金には税金がかからない」という誤った情報も流れ始めました。注意が必要です。 (1)毎年の年金のうち相続税の課税の対象となった部分については所得税の課税対象とならない。 (2)判決の中で課税が取り消されたのは、初回の年金のみ (3)影響を受ける商品は |
年金受取のデメリットがなくなるかも年金払いタイプの死亡保険は、文字通り年金払いで保険金を受け取ることができますが、一時金での保険金受け取りを選択することもできます。一時金で受け取るよりも年金払いを選択した方が生活のプランニングはしやすいのですが、これまではこの2重課税の問題があったので、年金払いタイプの死亡保険であっても一時金で受け取ることをお勧めしてきました。一時金で受け取った方が結果的に手取りが多くなると予想されたからです。 |
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執筆:藤川太
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家計の見直し相談センター
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ファイナンシャルプランナー。山口県出身。慶応義塾大学大学院理工学研究科を修了後、自動車会社で燃料電池自動車の研究開発に従事していたが、ファイナンシャルプランナーに転身し、「家計の見直し相談センター」で生命保険の見直しを中心とした個人向け相談サービスを展開している。同センターは2001年の設立以来10000世帯を超える相談を受けてきた。「分かりやすい、納得できる、利用しやすい」サービスを目指して活動中。 2008年10月、簡単書き込みで家計がみるみる生まれ変わる資産マネジメント手帳『貯まる!資産3倍手帳』を出版。 その他の著書として『サラリーマンは2度破産する』などがある(共に朝日新聞出版)。 |
(情報提供:家計の見直し相談センター、監修:ワイズ・インシュアランス株式会社)
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